支払いが遅れたら
最近、消費者金融から70万円の融資を受けました。
契約金利は18%で延滞した時の金利は26.28%でした。
毎月25,000円を毎月15日までに、たしか46回(?)の分割で返済する約束だったと思います。
先月までは遅れることなく定額を入金していたのですが、今月の支払いをうっかり忘れてしまったら、消費者金融から内容証明が届きました。
内容は一括で支払うように書いてありました。
一度支払いが遅れたら残金を一括で支払わなけれならないのでしょうか。
サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。
しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。
このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。
よって、このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあるので、キッチリとその旨を業者に伝えましょう。
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