暴力を振るわれたら
多重債務のあげくどうしようにもならなくなり、夜逃げ。
返済に困った最終手段としてよく聞く話です。
しかし借りる方も必死なら、貸す方も必死です。
それで、自然と借金の取り立てもあらっぽくなってしまう傾向があります。
なかには、強面のお兄さんがやってきて、力づくで返済を迫られるケースもあります。
では、そのように取立て屋に暴力を振るわれたらどうしますか。
暴力的な債権の取立ては貸金業規制法の取立規制違反ですので取立て屋を同法違反により刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にも該当します。
取立て屋を雇用したサラ金業者も貸金業法規制違反で刑事告訴できます。
さらに、債権譲渡をしたり、暴力的取立てを行わせたサラ金業者については、債務者は監督行政庁に、業務停止・登録取消しなどの行政処分の申立てができます。
クレジット債権の取立て屋の場合割賦販売法の取立て行為規制に関する通達に基づき経済産業省に対し、そのクレジット会社に行政指導をするように申立てをすることができます。
以上いずれの場合でも不法行為による損害賠償請求をすることも可能です。
ですから、もしも暴力をふるわれるようなことがあったなら、すぐに警察に被害届を出しましょう。
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